日本毒性学会生体金属部会規程
2018年4月12日制定
2022年11月14日最終改定
(総則)
- 第1条
- 本会は日本毒性学会生体金属部会(以下「部会」)と称する。
- 部会の運営については、一般社団法人日本毒性学会「部会に関する規程」によるほか、本規定の定めるところによる。
(目的)
- 第2条
- 本部会は、金属の毒性および生理作用の両方を研究対象とすることによって、生体と金属とのかかわりに関する総合的理解を深めるとともに当該研究に携わる研究者の結束と研究強化を図ることを目的とする。そのために、関連する基礎ならび応用の分野で研究に携わる部会員の研究発表、情報収集、意見交換ならびに部会員相互の連携の場を提供するとともに、生体金属研究の進歩普及および研究基盤の充実・強化に努める。
(事業)
- 第3条
- 部会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
1)メタルバイオサイエンス研究会の開催
2)優れた研究者の表彰
3)生体と金属との関わりに関する情報収集とその発信
4)近接分野研究者との交流促進
5)その他目的の達成のために必要と認められる事業
(常任幹事)
- 第4条
- 部会には、若干名の常任幹事をおく。
- 常任幹事は日本毒性学会評議員の中から選出し、所掌する部会の運営に関して審議、立案し、建議を行う。
- 常任幹事の任期は、5月1日に始まり2年間とし、再任を妨げない。
- 常任幹事に欠員が生じた場合は、常任幹事会の議により、補充することができる。補充による常任幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
- 常任幹事の他に、監事および幹事をおくことができる。監事および幹事は日本毒性学会会員である必要はない。監事および幹事の任期は5月1日に始まり2年間とし、再任を妨げない。
(部会長)
- 第5条
- 常任幹事の中から部会を代表する部会長1名を選出する。部会長は常任幹事の協力を得て、部会の運営を円滑に行う。
- 部会長の任期は、5月1日に始まり2年間とし、再任を妨げない。
- 部会長は、常任幹事の中から副部会長(2名以内)を指名することができる。
(名誉会長・顧問)
- 第6条
- 部会には、必要に応じて名誉会長および顧問をおくことができる。名誉会長および顧問は日本毒性学会会員である必要はない。
- 名誉会長および顧問は部会長が委嘱する。
- 名誉会長および顧問は、部会の種々の会議に出席し意見を述べることができる。
- 名誉会長および顧問の任期は特に定めない。
(常任幹事会)
- 第7条
- 部会には、部会の運営を円滑に遂行するために、常任幹事会をおく。
- 常任幹事会は、次の者をもって構成し、部会長を責任者とする。
1)部会長
2)常任幹事および監事
3)名誉会長および顧問
- 常任幹事会は、次の者をもって構成し、部会長を責任者とする。
(委員会)
- 第8条
- 部会には、部会の事業を円滑に遂行するために、次の委員会をおく。
1)運営委員会
2)広報委員会
3)各賞選考委員会
4)総務委員会
5)研究交流企画委員会
6)その他事業遂行のために必要と認められる委員会
- 第9条
- 各委員会の委員長は、常任幹事会の推薦により、部会長が委嘱する。
- 委員は、委員長が部会長と相談して選考する。
- 委員長および委員の任期は、5月1日に始まり2年間とし、再任を妨げない。
(メタルバイオサイエンス研究会)
- 第10条
- 部会主催の学術集会としてメタルバイオサイエンス研究会を毎年1回開催する。
- 日本毒性学会学術年会と異なる時期に開催する。
- 会期は2日間以上とし、企画講演やシンポジウムのみならず研究者各自が応募できる一般講演(口頭およびポスター)を設けると共に懇親会を開催する。
- 参加者は日本毒性学会の会員に限ることなく、会員および非会員を同等に扱う。
(メタルバイオサイエンス研究会実行委員長)
- 第11条
- メタルバイオサイエンス研究会の開催・運営の責任者として実行委員長を毎年1名選出する。
- 実行委員長は日本毒性学会会員でなければならない。
- 実行委員長はメタルバイオサイエンス研究会終了後に収支決算報告書、領収書の原本、監事による監査報告書、預金通帳のコピーを速やかに学会事務局に提出する。
- 剰余金が生じた場合は生体金属部会の銀行口座に振り込み、部会活動費として部会が管理する。
(部会会計)
- 第12条
- 部会の会計は、日本毒性学会の一般会計として処理する。
- 部会活動費は年度にかかわらず部会の活動資金にあてることができる。
- 部会活動費から支払いをする場合は、支払依頼書に請求書等を添えてその都度日本毒性学会事務局に提出する。
(事業報告および事業計画)
- 第13条
- 部会長は、当該年度の事業報告書および次年度の事業計画書を4月30日までに日本毒性学会理事会に提出し、その承認を受けるものとする。
(常任幹事会費)
- 第14条
- 常任幹事(部会長を含む)は年会費を納入しなければならない。
常任幹事 3,000円- 名誉会長、顧問、監事および幹事は会費を納めることを要しない。
(申合せの変更)
- 第15条
- 本規程の改定は、常任幹事会の議を経て行うものとする。
付則 本規程の改定が常任幹事会で承認された場合は、承認日から施行する。