日本毒性学会生体金属部会
メタルバイオサイエンス研究会
学生ポスター賞規程

2023年11月28日制定

(設置)

第1条
本研究分野の次世代を担う学生の活躍を促すことを目的として、日本毒性学会生体金属部会メタルバイオサイエンス研究会は学生ポスター賞を設ける。

(授賞の対象)

第2条
当該年度のメタルバイオサイエンス研究会において、金属と生体との関わり(毒性および生理活性等)に関する優れたポスター演題を提出した学生(個人)に授与する。

(応募資格)

第3条
以下の条件をすべて満たすこと。
1)当該年度のメタルバイオサイエンス研究会において学生(学部学生および大学院生)であること。ただし、学生の身分を有する有給の研究者(いわゆる社会人大学院生等)は除く。
2)当該年のメタルバイオサイエンス研究会で発表される一般講演(ポスター発表)の筆頭発表者であること。
3)過去に日本毒性学会生体金属部会における部会賞、研究奨励賞、閔賞(若手優秀研究賞)または本賞を受賞していないこと。
4)同年度の研究奨励賞および閔賞(若手優秀研究賞)に応募する者は本賞に応募することができない。
5)筆頭発表者の考えや工夫・特徴が対象研究に生かされていること。  

(表 彰)

第4条
原則として毎年2名を選考し、賞状を授与する。授賞者の発表および授賞式は当該年度のメタルバイオサイエンス研究会にて行う。

(応募方法)

第5条
自薦のみとする。
  1. 当該年度のメタルバイオサイエンス研究会に演題申込をする際に、演題申込書の学生ポスター賞応募欄で応募「有」を選択する。

(選考委員会)

第6条
学生ポスター賞の選考は学生ポスター賞選考委員会が行う。
  1. 学生ポスター賞選考委員長は当該年度のメタルバイオサイエンス研究会実行委員長(以下、実行委員長)が指名し、委員(委員長を含めて5名)は実行委員長の承認を得て学生ポスター賞選考委員長が指名する。
  2. 候補者と同一の研究室またはそれに相当する部局に所属する者および推薦者はその年度の学生ポスター賞選考委員になれない。
  3. 学生ポスター賞選考委員会は授賞者を決定し、選考委員長は該当者なしの場合を含めて実行委員長にその結果を報告する。

(審査要領)

第7条
学生ポスター賞選考委員会による授賞者の選考は、以下の要領で行う。
  1. 学生ポスター賞の目的に即し、学生ポスター賞選考委員会は、当該年度のメタルバイオサイエンス研究会の実施に合わせて、適切な選考方法を協議する。
  2. 学生ポスター賞選考委員は選考方法に基づいて審査する。

付則 本規程の改定が常任幹事会で承認された場合は、承認日から施行する。